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公正証書遺言 -よくある質問 遺言Q&A遺言の弁護士

公正証書遺言よくある質問 遺言Q&A

公正証書遺言とはなんですか?

公証役場で、公証人1人と証人2人の下に作成される遺言方式です。
もっとも安心・確実な遺言方式といえます。

公正証書遺言のメリットはなんでしょうか?

公正証書遺言のメリットとして、1. 要件不備の不安がなく、確実な遺言をおこなえること、2. 第三者によって変造・偽造される可能性が低いこと、3. 遺言書の検認手続が不要なこと、4. 字が書けない人も利用できること、などがあげられます。

口がきけない人でも公正証書遺言はできますか?

もちろんできます。
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する必要がありますが、口のきけない人の場合は、口述の筆記および読み聞かせ(閲覧)などによっても行うことができます。

公証人とはどのような人ですか?

当事者その他関係者の嘱託によって、公正証書の作成や、私署証書の認証などをする権限を有する公務員です。公証人は、裁判官、検察官、弁護士その他長年法務に携わり、法律実務について十分な学識経験を有する者の中から法務大臣によって任命される公務員で、遺言者などの公正証書作成依頼者から受ける手数料によって公証事務を行う事業者です。

だれでも遺言の証人になれるのでしょうか?

証人は成年者であることが必要です。また、遺言者の推定相続人、受遺者、これらの配偶者および直系血族ならびに公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および雇人は証人になることができません。
なお、ここでいう推定相続人というのは、遺言者が遺言をする時に、法律上第1順位にある相続人のことです。

なぜ証人が必要なのでしょうか?

公正証書遺言の場合も秘密証書遺言の場合も、いずれも証人2人以上の立会いが要件となります。証人が、遺言者に人違いがないこと、遺言者に遺言能力があること、遺言者が自己の意思に基づき遺言を行っていることを確認し、遺言者の真意を確保する必要があるからです。

紛失した遺言を探すことができるとききましたが?

公正証書遺言が見つからない場合でも、相続開始後であれば、相続人等が最寄りの公証役場で遺言公正証書の存否を確認することができます。
公正証書遺言が作成されている場合には、公証役場で保管されている遺言の謄本を入手することができます。相続人に公正証書遺言を作成していることを伝えておけば、万が一の紛失の場合に備えることができます。
なお、遺言者の生存中は、公証人の守秘義務との関係で、推定相続人による公正証書遺言の原本の閲覧・謄本交付請求は認められません。

公証人の手数料はいくらかかりますか?

公正証書遺言の作成費用は、公証人手数料令という政令で定められており、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が定められています。遺言の内容が同じであれば、どの公証役場で作成しても手数料に違いはありません。

自宅で公正証書遺言を作成することはできますか?

体が不自由な方や入院中の方は、ご自宅や病院で遺言を作成することができます。
ただし、出張費等の手数料がかかります。

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